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高等教育の修学支援新制度(入学料・授業料免除+給付奨学金のセット)

 

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最終更新日:2025年10月30日

 

概要

高等教育の修学支援新制度は,大学学部における [入学料・授業料免除] と [給付奨学金] がセットになった制度です。制度の概要については,以下HPを参照してください。

令和7年度からの多子世帯への大学等の授業料等無償化は,本制度により実施されます

なお,本制度に申請する方は,支援区分に応じて入学料・授業料が減免されますので,本学から結果通知があるまで入学料・授業料は納付しないでください

 

日本学生支援機構HP

文部科学省HP

 

対象者

日本人学部生

※留学生は対象外ですが,外国人であっても在留資格が「永住者」や「永住者の配偶者等」等の場合は申請できる場合があります。詳細は,日本学生支援機構HPを参照するか,以下「お問合せ先」まで照会してください。

 

参考情報

高等教育の修学支援新制度に係る Q&A

高等教育の修学支援新制度と広島大学授業料免除制度の関係

令和7年度からの奨学金制度の改正(多子世帯の大学等の授業料等無償化)に係るFAQ

多子世帯の要件とアルバイト収入の関係について

広島大学授業料免除との関連でよくある質問(2019年度以前入学者向け)

 

採用候補者に決定した方(予約採用)

自宅外月額支給早期化に係る手続き

学部(進学届の提出)

 

進学後に申請したい方

年2回の定期採用(春・秋)は,こちらを参照してください。

学部(春の在学採用・1年次生2年次以上

学部(秋の在学採用)

 

被災・家計急変時は,こちらを参照してください。

学部(家計急変採用)

 

不服審査請求・税の更生申告をしたい方

給付奨学金の選考結果や,適格認定(家計)による支援区分の見直しの結果について,審査請求や決定(処分)に申し立てがある場合は,まず,以下の日本学生支援機構HPをご確認ください。(生計維持者の確定申告等において扶養親族が正しく申告されていなかったり,生計維持者の子どものアルバイト収入が基準額を超えたりして,多子世帯として判定されないケースがあります。)

確認した上でもなお,不服審査請求を希望される場合は,奨学金相談センター(0570-666-301,平日9時~20時)にお問い合わせください。
なお,不服審査請求や税の更生申告を行う場合は,必ず,学生生活支援グループ(経済支援担当)までご連絡ください。連絡がない場合,再審査の結果,支援区分等が変更になったとしても,授業料等減免が適用されませんのでご注意ください。
 

 

多子世帯であるのに「家計基準」で不採用となった方

給付奨学金の選考結果について(日本学生支援機構HP)

 

適格認定(家計)の判定結果に不服がある方

2025年10月の支援区分見直し(日本学生支援機構HP)

2025年度適格認定(家計)における多子世帯判定結果について(日本学生支援機構HP)

 

お問合せ先

広島大学 教育室教育部 学生生活支援グループ (経済支援担当)   
〒739-8514 東広島市鏡山一丁目7番1号(学生プラザ3階)
E-mail:gkeizai-group*office.hiroshima-u.ac.jp
*を半角@に置き換えて送信してください


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