学生生活のサポート

家計急変(高等教育の修学支援新制度)

 

最終更新日:2024年4月3日

家計急変採用

以下のいずれかの事由に該当し,各事由の証明書類を提出できる場合,家計急変に係る申請を行うことができます。該当する方は,末尾の問合せ先にすぐに相談してください。

なお,家計急変事由の発生から3ヵ月以内に申請することが原則となります。
詳しくはこちらをご参照ください。

また,すでに高等教育の修学支援新制度による支援を受けている方で,家計急変させる事由が生じた方は,こちらをご参照ください。

 

事由A:生計維持者の一方(又は両方)が死亡

証明書類はこちらを参照

 

事由B:生計維持者の一方(又は両方)が事故又は病気により,半年以上,就労が困難

証明書類はこちらを参照

 

事由C:生計維持者の一方(又は両方)が失職(非自発的失業の場合に限る。)

証明書類はこちらを参照

 

事由D:生計維持者が震災,火災,風水害等に被災した場合であって,次のいずれかに該当

(1)  上記の事由A~Cのいずれかに該当
(2)  被災により,生計維持者の一方(又は両方)が生死不明,行方不明,就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生

証明書類はこちらを参照

 

事由E:家庭内暴力から避難等

証明書類はこちらを参照

 

問合せ先

広島大学 教育室教育部 学生生活支援グループ(経済支援担当)    
〒739-8514 東広島市鏡山一丁目7番1号  学生プラザ3F  
TEL:082-424-4353
Email:gkeizai-group@office.hiroshima-u.ac.jp


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