家計急変(高等教育の修学支援新制度)
最終更新日:2024年4月3日
家計急変採用
以下のいずれかの事由に該当し,各事由の証明書類を提出できる場合,家計急変に係る申請を行うことができます。該当する方は,末尾の問合せ先にすぐに相談してください。
なお,家計急変事由の発生から3ヵ月以内に申請することが原則となります。
詳しくはこちらをご参照ください。
また,すでに高等教育の修学支援新制度による支援を受けている方で,家計急変させる事由が生じた方は,こちらをご参照ください。
事由A:生計維持者の一方(又は両方)が死亡
証明書類はこちらを参照
事由B:生計維持者の一方(又は両方)が事故又は病気により,半年以上,就労が困難
証明書類はこちらを参照
事由C:生計維持者の一方(又は両方)が失職(非自発的失業の場合に限る。)
証明書類はこちらを参照
事由D:生計維持者が震災,火災,風水害等に被災した場合であって,次のいずれかに該当
(1) 上記の事由A~Cのいずれかに該当
(2) 被災により,生計維持者の一方(又は両方)が生死不明,行方不明,就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生
証明書類はこちらを参照
事由E:家庭内暴力から避難等
証明書類はこちらを参照
問合せ先
広島大学 教育室教育部 学生生活支援グループ(経済支援担当)
〒739-8514 東広島市鏡山一丁目7番1号 学生プラザ3F
TEL:082-424-4353
Email:gkeizai-group@office.hiroshima-u.ac.jp