(令和5年度以降入学生)外国語技能検定試験等による単位認定の取扱いについて
※令和4年度以前入学生で「英語」の単位認定を申請する場合は取扱いが異なりますのでこちらをご覧ください。
※令和4年度以前入学生で英語以外の単位認定を申請する場合は,以下の取扱いをご覧ください。
広島大学通則(以下「通則」という。)第30条第1項及び第31条第2項に規定する文部科学大臣が別に定める学修のうち,外国語の外部検定試験等による単位認定については,次のとおり取り扱うものとする。
1.認定の対象となる外国語技能検定試験等,認定授業科目及び認定単位数(言語別)は,別表のとおりとする。
2.単位認定の申請方法及び範囲
(1) 認定の対象となる級位又は得点は以下のとおりとする。
英語・・・・・入学後に取得したものに限る。
英語以外・・・申請日から遡って2年以内に取得したものに限る。
(2) 入学前に所定の級位又は得点を得た者で,通則第31条第2項の規定に基づき単位認定を受けようとするものは,広島大学既修得単位等の認定に関する細則に定める既修得単位等認定願に代えて,外国語技能検定試験等による単位認定申請書(別紙)に原則として認定証又は得点証明書の原本を添えて,所属する学部に申請する。
(3) 入学後に所定の級位又は得点を得た者で,通則第30条第1項の規定に基づき単位認定を受けようとするものは,各履修手続期間内に,外国語技能検定試験等による単位認定申請書(別紙)に,原則として認定証又は得点証明書の原本を添えて,所属する学部に申請する。
(4) 申請時に単位を修得していない授業科目についてのみ,申請を認める。ただし,ベーシック日本語は除く。
(5) 認定は単位のみとし,成績評価は付さない。
(6) 各授業科目の認定単位数は,1単位を限度とする。ただし,ベーシック日本語においては,各授業科目の認定単位数は,3単位を限度とする。
(7) 申請の際現に履修登録している授業科目の認定を希望する場合は,当該授業科目の登録内容の変更について,「単位不要」又は「履修取消」のいずれかから選択する。
附則
1 この取扱いは,令和5年4月1日から施行する。
2 外国語技能検定試験等による単位認定の取扱いについて(平成29年6月23日教育本部全学教育統括部統括会議長決裁)は,廃止する。
3 令和4年度以前に入学した学生の英語に関する外国語技能検定試験等による単位認定の取扱いについては,この取扱いの規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,入学後に所定の級位又は点数を得た者が,通則第30条第1項の規定に基づき単位認定を受けようとする場合の申請の時期は,各履修手続期間内とする。
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