広島大学教養教育科目履修規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号)第19条第3項の規定に基づき,広島大学における教養教育科目の履修等に関し必要な事項を定めるものとする。
(科目区分及び教育目標)
第2条 教養教育科目の科目区分及び教育目標は,次の表に掲げるとおりとする。
科目区分 | 教育目標 | |
---|---|---|
平和科目 | 戦争・紛争,核廃絶,貧困,飢餓,人口増加,環境,教育,文化等の様々な観点から平和について自ら考え,理解を深める。 | |
大学教育基礎科目 | 大学教育入門 | 大学で学ぶことの意義と目標を理解し,大学で学ぶ上で基本となる技能や態度を身につける。 |
教養ゼミ | 人類や社会が抱えてきた歴史的,現代的な課題に対して,証拠に基づき論理的に考え批判的に自身の思考を吟味する能力と,適切に自己表現を行う能力を身につける。 | |
展開ゼミ | 最先端のテーマについて学び討論したり,体験型の学習を行うことを通じて問題発見・解決能力を涵養するとともに,チャレンジ精神,プレゼンテーション力,リーダーシップ力などの向上を図る。 | |
共通科目 | 領域科目 | 人間が蓄積してきた知識がどのようにして生まれ,育ってきたのか,その根本の考え方は何であるのかについて,文化的・社会的・自然科学的な視点を踏まえながら,専門分野の枠を超えて共通に求められる知的な技法を学ぶ。 |
外国語科目 | グローバル化時代に対応するため,様々な外国語で情報を受信し,発信できるコミュニケーション能力を養成し,知識・技能を修得するとともに,異なる言語や文化に対する理解を深める。 | |
情報・データサイエンス科目 | 高度情報化社会の中でデータを活用していくのに必要となる基礎的な知識や技能を修得し,その有用性と問題点,情報倫理上の課題を理解し,活用する能力を身につける。さらに,将来,新しく現れる技術にも対応していく態度を育てる。 | |
健康スポーツ科目 | 体力・健康づくりのための科学的理論を修得するとともに,自己の特性やスポーツの技能水準に適合したスポーツの実践を通じて,生涯にわたってスポーツを楽しむ態度・マナーや協調性などの社会的技能を修得する。 | |
社会連携科目 | 社会における多様性を理解し,実践することを通して,社会で生き,活躍するために必要な力を高める。 | |
基盤科目 | 専門教育との有機的関連性を持つ前専門教育として,それぞれの専門分野を学ぶために必要な基礎的知識の学習により,基礎学問の論理的骨格や体系及び学問形成に必要な知識・技術を修得する。 |
(授業科目及び単位数等)
第3条 教養教育科目として開設する授業科目(以下「授業科目」という。),単位数等は,別表のとおりとする。
2 授業時間割は,学年の始めに発表する。
(履修方法)
第4条 教養教育科目の履修方法については,各学部細則の定めるところによる。
(単位数の計算の基準)
第5条 授業科目の単位数は,授業の方法に応じ,次の基準により計算するものとする。
(1) 講義は,15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 演習及び実習は,30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 実験は,45時間の授業をもって1単位とする。
2 一の授業科目について,二以上の方法の併用により授業を行う場合の単位数の計算は,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することとなるよう,前項の基準を考慮してそれらの方法ごとに時間を定めるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,次の各号に掲げるものについては,当該各号に定めるところによる。
(1) 教養ゼミ及び展開ゼミは,15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 情報科目の情報・データ科学入門は,15時間の授業をもって1単位とする。
(履修手続)
第6条 学生は,授業科目を履修しようとするときは,毎学期指定する期間中に所定の手続をしなければならない。ただし,受講者数の制限等を行う授業科目にあっては,所定の手続を経た場合であっても履修が認められない場合がある。
2 前項本文に規定する所定の手続をしなかった場合は,当該授業科目の履修を認めない。ただし,特別の事由がある場合に限り,当該授業科目担当教員の承認を経て,履修を認めることがある。
3 既に単位を修得した授業科目については,原則として履修することができない。
(試験)
第7条 試験は,原則としてターム末に行う。ただし,授業科目によりレポート又は平常の成績をもって試験の成績に代えることがある。
2 試験の方法及び期日は,あらかじめ発表する。
3 授業実施時数の3分の2以上の出席を満たさない場合は,受験を認めない。ただし,所定の手続を経て欠席した場合で,その欠席が病気その他のやむを得ない事由によると認められるときは,当該授業科目担当教員の判断によるものとする。
(追試験)
第8条 次の各号のいずれかにより試験を受けることができなかった者は,追試験を受けることができる。
(1) 配偶者(性の多様性に関する理念と対応ガイドライン-LGBT等の学生と教職員を包摂するキャンパスを目指して-(令和4年12月27日役員会承認)に示すパートナーシップを証明する書類により証明されるパートナーを含む。)又は3親等内の親族の死亡による忌引
(2) 負傷又は疾病(入院又はこれに準ずる場合に限る。)
(3) 天災その他の非常災害
(4) 交通機関の突発事故
(5) その他やむを得ない事情
2 追試験を受けようとする者は,原則として当該授業科目の試験実施後1週間以内に所定の追試験受験願を所属学部長に願い出なければならない。
3 追試験受験を許可された者は,原則として当該授業科目担当教員の指定する日時に追試験を受験しなければならない。
4 追試験の実施期間は,当該授業科目の試験実施後3週間以内とする。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,教養教育科目の履修等に関し必要な事項は,教育本部が定める。
(略)
附 則(令和6年3月18日規則第19号)
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前に入学した学生の教養教育科目の授業科目については,この規則による改正後の広島大学教養教育科目履修規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3前項の規定にかかわらず,教育上有益と認めるときは,教育本部の定めるところにより,新規則に規定する授業科目の履修を認める場合がある。
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