自転車の占有離脱物横領による検挙事例,防犯登録変更手続きについて
自転車は広大生が最も利用する身近な交通手段です。その一方で不適切な利用で警察に検挙されるケースも最多となっています。検挙事例には,交通ルール違反もありますが,ここではそれ以外の事例(特に占有離脱物横領等)について説明します。
【自転車の占有離脱物横領等による検挙事例】
ケース1: 知人から無手続で譲り受けた自転車を使用した
ケース2: アパート等に放置されている自転車を住人共用と勘違いして使用した
(または,知人から「使っても大丈夫」と間違った情報を教えられて使用した)
ケース3: 路上や駐輪場にあった自転車を勝手に使用した
ケース4: 自分の自転車が故障や盗難等で使えず,軽い気持ちで他人の自転車を無許可で使用した
ケース1~4は,占有離脱物横領または窃盗の疑いで検挙されます。
いずれのケースも「自分の所有物でない自転車を持ち主の許可なく使用」していることに問題があります。
軽い気持ちでも,勘違いでも,他人のものを許可なく使う行為は,マナー違反を通り越して犯罪になり得ます。
【自転車の適切な利用について】
間違いなく自分のものだと証明できる自転車以外は使用しないでください。
具体的には以下のことに留意しましょう。
・ 自分が購入した自転車以外は使用しない
・ 知人から自転車を譲り受ける場合は,適切な手続き(※1)をした上で譲り受ける
・ 盗まれた場合,警察に盗難届を出した上で,代わりの適切な交通手段を利用する
仮に自分の自転車が盗まれた場合でも,そのことは,あなたが他人のものを無断で使用してよい理由にはなりません。(結局,あなた自身が自転車を盗んだ犯人として,警察に検挙されることになります)
【(※1)自転車の譲渡手続きについて】
自転車は購入時に防犯登録が義務付けられているため,ほとんどの自転車には登録があります。
譲渡してもらう際は,必ずこの防犯登録の変更(抹消・再登録)手続きをしましょう。
(1) 譲り受ける自転車の元の持ち主に譲渡証明書(委任状)を作成してもらう
(2) 最寄りの警察署(交番は対応不可)の対応可否や時間を確認する
(※警察署は,通常,平日8:30~17:00に対応しています)
(3) (2)の警察署に次のものを持ち込んで手続きを行う
・ (1)で作成した譲渡証明書
・ 身分証(運転免許証,学生証,在留カードなど)
・ 登録手数料
・ 譲り受ける自転車