学生生活のサポート

給付奨学生の「自宅外通学」の取扱いについて

給付奨学金(新制度)は,「自宅外通学」を証明する書類の審査を受け,原則として審査完了後から「自宅外通学」と認められた月まで遡って「自宅外月額」の支給を受けることができます。

自宅外通学の支給を希望する場合は,以下の要領で手続きを行ってください。

※申込時に「自宅外通学」を選択している場合も,機構での書類審査完了までは「自宅月額」となります。

 

 参考 日本学生支援機構ホームページ 自宅外通学の取扱いについて

 

1.自宅外通学の定義と要件を確認してください

 以下の「自宅外通学要件確認チャート」を参照のうえ,自宅外要件を満たすことを確認してください。また,該当する対象区分(AGのいずれか)の書類をご用意ください。

   自宅外通学要件確認チャート

  給付奨学金(新制度)における「自宅外通学」に関するQ&A

2.書類提出

 A.提出書類

  ① [給付様式35] 通学形態変更届(自宅外通学)PDF.png

  ② 自宅外通学を証明する書類  *自宅外通学要件確認チャートでご確認ください。

          証明書類との照合例  寮に入寮の場合

                 賃貸借契約書等の場合

 B.提出先

    東広島キャンパス   / 奨学金窓口 学生プラザ3階

    霞・東千田キャンパス / 各キャンパス学生支援室

3.自宅外通学の審査完了

不備なく審査が完了しましたら,「自宅外通学」と認められた月からの差額が支給され,自宅外月額の振込が開始されます。

4.お問い合わせ先

広島大学 教育室教育部 学生生活支援グループ 奨学金担当

〒739-8514 東広島市鏡山1-7-1 学生プラザ3階

電話:(082)424-6169、4339

FAX:(082)424-6159

Eメール:gkeizai-group@office.hiroshima-u.ac.jp
    (@は,半角の@に置き換えて送信してください)


TOPへ戻る