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給付奨学生の「自宅外通学」の取扱い

 

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最終更新日:2024年3月11日

 

概要

日本学生支援機構の給付奨学生は,「自宅外通学」を証明する書類の審査を受け,原則として審査完了後から「自宅外通学」と認められた月まで遡って「自宅外月額」の支給を受けることができます。

自宅外通学の支給を希望する場合は,以下の要領で手続きを行ってください。
申込時に「自宅外通学」を選択している場合も,機構での書類審査完了までは「自宅月額」となります。

(参考)日本学生支援機構HP

なお,初回振込から自宅外月額による支給を希望する方は,こちらを参照してください。

 

給付奨学生 「自宅外通学」の取扱い

自宅外通学の定義・要件

自宅外通学要件確認チャート」を参照の上,自宅外要件を満たすことを確認してください。
また,該当する対象区分(A~Gのいずれか)の書類をご用意ください。

(参考)自宅外通学に関するQ&A(日本学生支援機構)

 

提出書類等

提出書類

(1) [給付様式35] 通学形態変更届(自宅外通学)

(2) 自宅外通学を証明する書類
※自宅外通学要件確認チャートでご確認ください。

(証明書類との照合例)
 ・寮に入寮の場合  
 ・賃貸借契約書等の場合

 

提出場所

学生プラザ3F(奨学金担当)
霞地区学生支援グループ,東千田地区支援室

 

審査完了後

不備なく審査が完了しましたら,「自宅外通学」と認められた月からの差額が支給され,自宅外月額の振込が開始されます。

 

お問合せ先

広島大学 教育室教育部 学生生活支援グループ (奨学金担当)   
〒739-8514 東広島市鏡山一丁目7番1号(学生プラザ3階)
E-mail:gkeizai-group*office.hiroshima-u.ac.jp
*を半角@に置き換えて送信してください


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