給付奨学生の「自宅外通学」の取扱い
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最終更新日:2024年3月11日
概要
● 日本学生支援機構の給付奨学生は,「自宅外通学」を証明する書類の審査を受け,原則として審査完了後から「自宅外通学」と認められた月まで遡って「自宅外月額」の支給を受けることができます。
● 自宅外通学の支給を希望する場合は,以下の要領で手続きを行ってください。
申込時に「自宅外通学」を選択している場合も,機構での書類審査完了までは「自宅月額」となります。
(参考)日本学生支援機構HP
● なお,初回振込から自宅外月額による支給を希望する方は,こちらを参照してください。
給付奨学生 「自宅外通学」の取扱い
自宅外通学の定義・要件
「自宅外通学要件確認チャート」を参照の上,自宅外要件を満たすことを確認してください。
また,該当する対象区分(A~Gのいずれか)の書類をご用意ください。
提出書類等
● 提出書類
(2) 自宅外通学を証明する書類
※自宅外通学要件確認チャートでご確認ください。
※自宅外通学要件確認チャートでご確認ください。
(証明書類との照合例)
・寮に入寮の場合
・賃貸借契約書等の場合
● 提出場所
学生プラザ3F(奨学金担当)
霞地区学生支援グループ,東千田地区支援室
審査完了後
不備なく審査が完了しましたら,「自宅外通学」と認められた月からの差額が支給され,自宅外月額の振込が開始されます。
お問合せ先
広島大学 教育室教育部 学生生活支援グループ (奨学金担当)
〒739-8514 東広島市鏡山一丁目7番1号(学生プラザ3階)
E-mail:gkeizai-group*office.hiroshima-u.ac.jp
(*を半角@に置き換えて送信してください)