放置自転車についての注意
放置自転車についての注意
放置されている自転車を一時的に使用しても占有離脱物横領罪により検挙されます。
また,自転車は,防犯登録の抹消・再登録手続を行わないで譲り受けて使用すると検挙されることがあります。
本学の学生が犯罪を犯した場合は,大学においても懲戒処分を行うことになります。
■ 自転車の占有離脱物横領による検挙事例,防犯登録変更手続について
友達から自転車をもらう場合,防犯登録済みなら,登録した人に譲渡証明書を書いてもらい,
登録先の警察署で,外国人登録証と合わせて防犯登録の変更をしてください。
その警察署が非常に遠い場合,近くの警察署で行なえるかどうか確認してください。