こども性暴力防止法に関する留意事項および同意について
「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」が、令和8年12月25日より施行されます。
本法の施行により、教員免許の資格取得に必要な教育実習・介護等体験、インターンシップ、ボランティア活動等に参加する学生(以下、実習生等という。)は、性犯罪前科の有無の確認が求められる場合があるため、以下のとおり留意事項をお知らせします。
また、以下の留意点を踏まえ、入学に際し、関連事項についてあらかじめ同意を得ることとしています。
【実習生等に関する留意点】
○実習・活動計画において、こどもと一対一になることが予定されている、実習・活動期間が相当長期にわたるなど、実習生等がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習・活動であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。なお、性犯罪前科の有無の確認の必要性について最終的な判断は実習・活動先の事業者が行います。
○性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生等本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
○性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習・活動はできないこととなります。
○性犯罪前科がある場合、実習・活動ができないことにより資格の取得ができなくなる可能性があります。
○教育学部第一類初等教育学プログラム及び特別支援教育学プログラムの学生については、性犯罪前科がある場合、実習ができないことにより卒業ができなくなる可能性があります。
○実習・活動前に性犯罪前科がない旨の誓約書の提出を求めます。
【本学における関連事項への同意について】
本学では、上記制度の趣旨および実習に関する重要事項に鑑み、入学手続時に「こども性暴力防止法」に関する以下(1)~(3)の事項への同意を求めます。
(1)「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(令和6年法律第69号)の施行日(令和8年12月25日を予定)以降、実習を行う前に、法に基づく犯罪事実確認が行われる可能性があること。この手続を通じて特定性犯罪前科が確認された実習生等については、児童対象性暴力等のおそれがあるとの判断の下、児童等に接する実習を行うことはできないこと。
(2)実習を行うことができない場合、卒業要件を満たすことができず卒業ができない可能性があること。
(3)実習を行うことができない場合は、教員養成課程を修了して大学等を卒業することにより得られる普通免許状の取得要件を満たすことはできないこと。
【参考】
こども家庭庁HP「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」制度の詳細はこちらをご覧ください。
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(問い合わせ先) 広島大学教育室教育部教育推進グループ Tel 082-424-5796 E-mail: gsyugaku-group@office.hiroshima-u.ac.jp |
