課外活動共用施設の使用について
課外活動共用施設の使用について
提出先:大学会館事務室
または
教育室教育部学生生活支援グループ(学生プラザ3F)
東広島キャンパスの課外活動共用施設は,「広島大学課外活動共用施設使用細則」第2条のとおりです。
使用を希望する場合に,その都度,使用許可を必要とする「短期使用施設」(会議室,音楽練習室,和室等)と,使用期間を1年とする「長期使用施設」(楽器庫,団体連絡室(サークルボックス),倉庫)の2種類があります。
「短期使用施設」を使用する団体は,使用日の3日前(土日祝日を除く)までに,大学会館事務室へ「課外活動共用施設使用願」を提出してください。
「長期使用施設」を使用する団体は,「課外活動共用施設使用願」を教育室教育部学生生活支援グループへ提出してください。なお,継続利用の場合は,「学生団体結成・更新届」と併せて,毎年5月末日までに提出してください。
また,使用に際しては,使用願の裏面「使用上の注意事項」をよく読み,記載事項をきちんと守ってください。
※1.「学生団体結成・更新届」の提出がない団体は,使用できません。
※2.研究生(外国人研究生を含む)及び科目等履修生は,申込できません。