「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』について
2次募集の受付・追加支給の受付は7月20日で終了しました。 |
この事業は、新型コロナウイルス感染症拡大による影響で、世帯収入・アルバイ ト収入の大幅な減少により、学生生活にも経済的な影響が顕著となっている状況の 中で、大学等での修学の継続が困難になっている学生等が修学をあきらめることが ないよう、現金を支給する事業です。 |
〈支援対象〉家庭から自立してアルバイト等により学費を賄っていることや、新型コロナ ウイルス感染症拡大の影響でその収入が大幅に減少していることなどの要件を 満たす学生(申請の手引き5P参照) |
〈給付額〉住民税非課税世帯の学生等20万円(日本人または在留資格が永住者等の方) 上記以外の学生等10万円 |
〈追加支給のお知らせ〉1次募集の際に、非課税世帯であるにもかかわらず、証明書類の添付忘れ、証明書類が間に合わない等の理由で10万円の支給になった学生の方に限り、2次募集時に追加支給申請(10万円)が可能です。
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〈申込方法〉申請の手引き5ページの要件を熟読し、自身が要件に当てはまるか確認したのち、①または②の方法で7月20日(月)(郵送の場合必着)までに申請願います。 |
注意!!申請前に必ず「申請の手引き」で要件や必要書類を確認すること |
①インターネット(スマホのみ)による申請下記アドレスにアクセスし、7月20日(月)までに必要項目を入力し、必要書類をアップロードする。
https://youtu.be/I1n5tiDzQx4 (案内動画) ※注意:学生間で上記申請用フォームURLを共有・使い回した場合も適切な手続きができません。それに伴う不具合により、締め切り後に申込みになった場合、大学側で推薦は致しません。 ※必要書類は任意の書類であっても、できる限りそろえてアップロードしてください。特に A.アルバイト収入減額に関する書類、 B.日本学生支援機構給付奨学金(第1区分)の方以外で、非課税世帯を証明する場合、本人と生計維持者(保護者等)の住民税非課税証明書 は必ず提出してください。やむを得ない事情で提出できない場合、入力項目「3.申し送り事項」に詳細を記載してください。書類も申し送り事項もない方は書類不備とみなし、推薦を行いません。 |
②郵送による申請下の様式1、様式2を作成し、下記申請・照会先にレターパックまたは簡易書留など郵便の追跡ができる方法で7月20日(月)(必着)までに送付してください。様式1 支援緊急給付金申請書 Word版/PDF版様式2 学生支援緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書 Word版/PDF版※必要書類は任意の書類であっても、できる限りそろえて送付してください。特に A.アルバイト収入減額に関する書類、 B.日本学生支援機構給付奨学金(第1区分)の方以外で、非課税世帯を証明する場合、本人と生計維持者(保護者等)の住民税非課税証明書 は必ず提出してください。やむを得ない事情で提出できない場合、申請書の「3.申し送り事項」に詳細を記載してください。書類も申し送り事項もない方は書類不備とみなし、推薦を行いません。 |
参考文部科学省HP「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』 ~ 学びの継続給付金 ~ |
申請・照会先
広島大学教育室教育部学生生活支援グループ(経済支援担当)
〒739-8514 東広島市鏡山一丁目7番1号 学生プラザ3F
Tel: 082-424-7939
Fax: 082-424-6159
E-mail: kinkyu-shien@office.hiroshima-u.ac.jp