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広島大学授業料免除(家計急変)

 

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最終更新日:2024年4月17日

 

広島大学入学料免除・徴収猶予・授業料免除の「家計急変申請」について案内します。

 

概要

以下の対象者のうち,いずれかの家計急変事由に該当し,各事由別の証明書類を提出できる場合,随時,家計急変に係る申請を行うことができます。ただし,時期によっては審査に間に合わないことがありますので,該当すると思われる方は速やかに「お問合せ先」までご相談ください

なお,家計急変による申請の場合であっても,通常の申請と同じく申請書類を提出していただき,審査の上で授業料免除等を判定します必ず免除になるわけではありませんのでご留意ください

 

対象者

大学院生,専攻科生,2019年度以前入学の日本人学部生,留学生のうち,以下に該当する者

 

入学料免除・徴収猶予の場合

入学料納入月前12か月以内に,いずれかの家計急変事由が発生し,入学料の納入が困難になった者

 

授業料免除の場合

授業料納入月前6か月以内に,いずれかの家計急変事由が発生し,授業料の納入が困難になった者

 

家計急変事由別の証明書類

事由A:学資負担者*1が死亡した場合

死亡した日を確認できる書類(死亡診断書(写)または戸籍謄本(原本)等)

 

事由B:本人または学資負担者*1が風水害等の災害を受けた場合

罹災証明書(写)

確定申告書(雑損控除したもの)(写)(申告している場合のみ)

 

事由C:学資負担者*1が失職*2(パート,派遣社員は除く)し,申請時現在,未就職の場合

離職理由コードが以下のいずれかであるものに限る
1A(11), 1B(12), 2A(21), 2B(22), 2C(23),3A(31), 3B(32), 3C(33), 3D(34)

雇用保険受給資格者証(写)(全ページ)

離職票(写)(雇用保険受給資格者証がない場合)

 

事由D:学資負担者*1が申請時現在,長期療養中*3の場合

診断書(原本)

診断書に病名・診療開始日および申請時現在6か月以上療養中(または6か月以上療養を必要とする見込み)であり,就業不能であることが記載されていること

 

事由E:学資負担者*1が申請時現在,行方不明の場合

学資負担者の行方不明が確認できる書類(行方不明者届(写)等)

 

(*1) 各事由が発生する直前まで,同一生計の家族内で最も所得の多かった人等を指す
(*2) 失職とは,会社倒産,解雇等により職を失った場合であり,定年退職,自己都合による退職や廃業等は含まない
(*3) 長期療養中とは,見込みも含めて6か月以上の療養が必要で,就業不能の状態にあること

 

お問合せ先

広島大学 教育室教育部 学生生活支援グループ (授業料免除担当)   
〒739-8514 東広島市鏡山一丁目7番1号(学生プラザ3階)
TEL:082-424-4353
E-mail:gkeizai-group*office.hiroshima-u.ac.jp
*を半角@に置き換えて送信してください


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