家計急変(広島大学授業料免除)・特別な事由による申請
以下の対象者のうち、下表の左欄に掲げる「事由」に該当し、右欄に掲げる証明書類を提出できる場合、随時、家計急変に係る申請を行うことができます。
【対象者】
日本人大学院生・専攻科生、留学生、2019年4月以前に入学した日本人学部生のうち、以下に該当する人
(入学料免除)入学料納入月前12か月以内に、以下のいずれかの事由が発生し、
入学料の納入が困難になった人
(授業料免除)授業料納入月前6か月以内に、以下のいずれかの事由が発生し、
授業料の納入が困難になった人
ただし,時期によっては審査に間に合わないことがありますので,該当すると思われる方はすぐに学生生活支援グループ授業料免除担当に相談してください。(連絡先は末尾の照会先を参照)
なお,家計急変による申請の場合であっても,通常の申請と同じく申請書類を提出していただき,審査のうえで授業料免除を判定します。(必ず免除になるわけではありません)
事 由 |
証明書類 |
A:学資負担者*1が死亡した場合 |
・死亡した日を確認できる書類 |
B:本人または学資負担者*1が |
・罹災証明書(写) ・確定申告書(雑損控除したもの)(写) |
C:学資負担者*1が失職*2 |
・雇用保険受給資格者証(全ページ)(写) ・離職票(写)(雇用保険受給資格者証がない場合) |
D:学資負担者*1が申請時現在 |
・診断書(原本) ※ 診断書に病名・診療開始日および申請時現在 6 か月以上 |
E:学資負担者*1が申請時現在, |
・学資負担者の行方不明が確認できる書類 |
F: 新型コロナウィルス感染症の影響により
※ |
次の(ア)及び(イ)が必要。 (ア)事由発生後の所得を証明する書類 (イ)下記 (1) 又は (2) のいずれか一つの書類 証明書類の具体例についてはこちら |
新型コロナウイルス感染症の影響により学資負担者が死亡・失職した場合⇒A・Cの事由に該当
新型コロナウイルス感染症の影響により学資負担者の収入が減少した場合⇒Fの事由に該当
(*1) 各事由が発生する直前まで,同一生計の家族内で最も所得の多かった人等を指す
(*2) 失職とは,会社倒産,解雇等により職を失った場合であり,
定年退職,自己都合による退職や廃業等は含まない
(*3) 長期療養中とは,見込みも含めて6か月以上の療養が必要で,就業不能の状態にあること
【照会先】
広島大学教育室教育部学生生活支援グループ(経済支援担当)
〒739-8514 東広島市鏡山一丁目7番1号 学生プラザ3F
Tel: 082-424-4353
E-mail: gkeizai-group@office.hiroshima-u.ac.jp