広島大学授業料免除(家計急変)
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最終更新日:2024年4月17日
広島大学入学料免除・徴収猶予・授業料免除の「家計急変申請」について案内します。
概要
● 以下の対象者のうち,いずれかの家計急変事由に該当し,各事由別の証明書類を提出できる場合,随時,家計急変に係る申請を行うことができます。ただし,時期によっては審査に間に合わないことがありますので,該当すると思われる方は速やかに「お問合せ先」までご相談ください。
● なお,家計急変による申請の場合であっても,通常の申請と同じく申請書類を提出していただき,審査の上で授業料免除等を判定します。必ず免除になるわけではありませんのでご留意ください。
対象者
大学院生,専攻科生,2019年度以前入学の日本人学部生,留学生のうち,以下に該当する者
● 入学料免除・徴収猶予の場合
入学料納入月前12か月以内に,いずれかの家計急変事由が発生し,入学料の納入が困難になった者
● 授業料免除の場合
授業料納入月前6か月以内に,いずれかの家計急変事由が発生し,授業料の納入が困難になった者
家計急変事由別の証明書類
事由A:学資負担者*1が死亡した場合
● 死亡した日を確認できる書類(死亡診断書(写)または戸籍謄本(原本)等)
事由B:本人または学資負担者*1が風水害等の災害を受けた場合
● 罹災証明書(写)
● 確定申告書(雑損控除したもの)(写)(申告している場合のみ)
事由C:学資負担者*1が失職*2(パート,派遣社員は除く)し,申請時現在,未就職の場合
● 雇用保険受給資格者証(写)(全ページ)
● 離職票(写)(雇用保険受給資格者証がない場合)
事由D:学資負担者*1が申請時現在,長期療養中*3の場合
● 診断書(原本)
診断書に病名・診療開始日および申請時現在6か月以上療養中(または6か月以上療養を必要とする見込み)であり,就業不能であることが記載されていること
事由E:学資負担者*1が申請時現在,行方不明の場合
● 学資負担者の行方不明が確認できる書類(行方不明者届(写)等)
お問合せ先
広島大学 教育室教育部 学生生活支援グループ (授業料免除担当)
〒739-8514 東広島市鏡山一丁目7番1号(学生プラザ3階)
TEL:082-424-4353
E-mail:gkeizai-group*office.hiroshima-u.ac.jp
(*を半角@に置き換えて送信してください)