ボランティア活動におけるこども性暴力防止法に関する留意事項
「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」が、令和8年12月25日に施行されます。
本法では、こどもと接する事業等において、従事者による児童対象性暴力等を防止するための措置が定められています。対象となるかどうかは、活動内容がこどもとの関係で「支配性」「継続性」「閉鎖性」を有するかなどの観点から、活動先の事業者により判断されます。
ボランティア活動であっても、例えば、
・こどもと一対一になることが想定される場合
・継続的・定期的にこどもと関わる場合
などは、本法に基づく確認の対象となる可能性があります。
活動先の事業者が必要と判断した場合には、性犯罪前科の有無の確認に関する手続への協力や、戸籍等の必要書類の提出を求められることがあります。
詳細については、活動先の指示に従ってください。
【参考】
こども家庭庁HP
「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」
