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大学院修士課程段階における授業料後払い制度の創設について

 

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最終更新日:2025年1月31日

 

お知らせ

令和6年度より,大学院修士課程(博士課程前期を含む)または専門職学位課程への入学者のうち,以下「対象者」に規定する条件を満たす方を対象に「授業料後払い制度」が創設されました。

本制度は,国が実施する「安心してこどもを生み育てられるための奨学金制度の改正」に基づき,令和6年度から導入された支援策の一つで,経済的に厳しい状況にある学生等が進学・修学を断念することがないように,在学中は授業料を納付せず,修了後の所得に応じて「後払い」する仕組みです。

 

概要

制度の概要

「授業料支援金」として日本学生支援機構が対象学生の授業料を直接本学に振り込むことで,対象学生は在学中は授業料の納付はせず,大学院修了後の所得に応じて授業料を後払いする制度です。

「授業料支援金」と併せて「生活費奨学金」として月額2万円又は4万円(選択可能)の貸与を受けることが可能ですが,「生活費奨学金」のみの貸与を受けることはできません。

「授業料支援金」及び「生活費奨学金」は両方とも無利子です。
また「授業料支援金」の上限額は年535,800円です。

授業料免除を受けた場合,免除後の金額が「授業料支援金」として日本学生支援機構から本学に振り込まれます。

機関保証」への加入が必須であり,保証料の支払いが必要です。したがって「授業料支援金」については,授業料に保証料を加えた金額が貸与金額となり,「生活費奨学金」については予め保証料を差し引いた金額が毎月振込まれることになります。

本制度は「貸与」であり,大学院修了後の所得に応じて,授業料支援金及び生活費奨学金を保証料と併せて返還する必要があります。返還方式は「所得連動返還方式」を選択していただくことになります。

 

対象者

以下の条件をすべて満たす者

令和6年度以降に国内の大学院(大学院修士課程(博士課程前期を含む)または専門職学位課程)に進学した者

本人の希望に基づき,在学校を通じて申請を行った者

日本学生支援機構の修士段階を対象とした月額5万円又は8万8千円の第一種奨学金(以下「第一種奨学金」といいます)と同様の家計基準及び学業成績基準を満たす者

過去に貸与を受けた奨学金の返還が延滞中である等,第一種奨学金の貸与を受けられない事由がない者

 

留意事項

本制度を利用する場合は,第一種奨学金の貸与を受けることができません。第二種奨学金と本制度との併用は可能です。

年度途中に第一種奨学金から本制度に,本制度から第一種奨学金に変更することはできません。

 

参考情報

授業料後払い制度(日本学生支援機構HP)

授業料後払い制度チラシ

 

お問合せ先

広島大学 教育室教育部 学生生活支援グループ (経済支援担当)   
E-mail:gkeizai-group*office.hiroshima-u.ac.jp
*を半角@に置き換えて送信してください


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