学生生活のサポート

学生生活のルール

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遺失物・拾得物について

カンニング(不正行為)は厳罰

学生の懲戒処分について

駐輪・駐車のマナー・ルール




遺失物・拾得物

遺失物について
 遺失者(落とし物をした人)は,心当たりのある場所付近の支援室等に確認をしてください。各学部(研究科)の支援室等では,貴重品以外のものについて,陳列ケースでの展示や「Myもみじ」の拾得物掲示板へ掲載等を行っていますので,該当する遺失物があったときは保管する支援室へ申し出てください。また,遺失者は状況に応じて(銀行カード,身分証明書や貴重品を紛失してしまった場合等),最寄りの警察署・交番に紛失届けを提出してください。
 各学部(研究科)の支援室等に届けられた遺失物で,持ち主が判明した物は連絡を行いますので,持ち物には名前を書くようにしてください。

拾得物について
 拾得者(落とし物を拾った人)は,最寄の学部・研究科の支援室等へ届けてください。
 拾得物のうち貴重品(現金等)については,2週間経過しても持ち主が現れない場合は,警察に届け出ます。




カンニング(不正行為)は厳罰

 本学では,期末試験等において不正行為を行った者に関する取扱いが,下記のとおり定められています。

-期末試験等における不正行為の取扱いについて-


1 期末試験等において不正行為を行った者の当該期の履修科目の取扱いについては,次のとおりとする。

(1) 教養教育科目の試験において不正行為を行った者は,すべての教養教育科目の評価を「不可」とする。ただし,教養ゼミを除く。

(2) 専門教育科目の試験において不正行為を行った者は,すべての専門教育科目の評価を「不可」とする。

2 期末試験等において不正行為を行った者は,広島大学学生懲戒規則(平成 28 年 3 月 7 日規則第 20 号)により懲戒処分を行う。

3 大学院及び専攻科の期末試験等については,1及び2に準じて取扱う。

不正行為を行うと,その学期の修得単位は「0」となり,卒業時期もその分延期となることがあります。また,併せて懲戒処分も受けることになります。
決して不正行為を行ってはいけません。




学生の懲戒処分について

  本学では,学生が本学の諸規則に違反し,学内の秩序を乱し,その他学生の本分に反する行為をしたときは,広島大学学生懲戒規則に基づき,その学生を懲戒します。

 どんなことをしたら,どのような厳しい懲戒処分を受けることになるのか,学生が事前に理解し,自制できるよう,本学では学生懲戒規則において,懲戒の処分量定の標準例を定めています。

 特に飲酒運転については,停学以上の厳しい処分となります。この懲戒の処分量定の標準例をよく読み,このような行為を含め,学生の本分に反する行為をしないよう,注意してください。

 




駐輪・駐車のマナー・ルール

駐輪・駐車場以外での駐輪・駐車は緊急車両の進入路の妨害や交通事故の誘発などさまざまな障害の原因となるので,必ず定められた駐輪・駐車場を利用してください。
また,自転車・バイクを駐輪するときは,盗難防止のため必ず鍵を2重に掛けてください。
なお,車止めのある場所は,自動車はもちろん自動二輪車,原動機付自転車及び自転車等も乗り入れできません。


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