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学芸員養成科目の改正に関するQ&A

Q1 新課程と旧課程の違いは?

A1 学芸員の質の向上を目的とし,平成2441日に改正「博物館法施行規則」が施行され,「博物館に関する科目」の最低修得単位数が旧課程8科目12単位から新課程9科目19単位に変更になりました。


 ◎博物館に関する科目

 ◎本学の新課程科目平成24年度以降入学生用学芸員資格取得特定プログラム履修表(平成24年4月1日現在)

  ◎本学の旧課程科目平成23年度以前生用学芸員資格取得特定プログラム履修表(平成24年4月1日現在)

※平成24年度から旧課程の授業を廃し,新課程の授業へ移行したものがいくつかあります。これらについては,旧課程の学生も新課程の授業を受講すれば,旧課程の単位として認定されますので,問題ありませんが,科目名や開講時間が変更になっており,十分な注意が必要です。

Q2 新課程の対象者は?

A2 平成24年度入学生からです。ただし,平成2441日以降に入学した編入生は,学芸員科目については,新課程の対象になります。また,平成24年4月1日以前から在籍している大学院生も新課程の対象になります。  

類 型
取扱い
1.平成2441日以後に入学した者 新課程(新しい科目・単位数の修得が必要)
平成2441日以前から在籍している者 2.引き続き当該大学(大学院を除く)に在籍して卒業した者
※留年した場合を含む
旧課程(現行の科目・単位数の修得で可)
3.大学院へ進学した者 新課程(新しい科目・単位数の修得が必要)
4.他の大学から編入学した者 新課程(新しい科目・単位数の修得が必要)

※3及び4の場合,平成24331日までに既に修得した旧科目の単位については,当該科目に相当する新科目の単位とみなすことが可能。

Q3 平成2441日以前から在籍している学部生は,旧課程で修得できるのでしょうか。

A3 平成2441日以前から在籍している学部生は,旧課程で修得できます。ただし,以下の3つの要件がそろっている必要があります。

平成2441日以前から大学に在学し,②在学中に旧課程の「博物館に関する科目」を全て修得し,③当該大学を卒業する。

平成2441日の施行日前から引き続き大学に在学している者が,平成2441日以降に学芸員の資格取得に必要な全ての旧科目の単位を修得できず卒業した場合,平成2441に修得した旧科目の単位は相当する新科目の単位とみなすことができず,無効となりますので注意してください。

新課程移行期の取扱い


Q4 平成2441日より前に修得した旧課程の科目を新課程の科目に読み替えは可能ですか?

A4 可能です。ただし,平成2441日以降,修得した旧科目は,新課程への科目に読み替えはできませんので注意してください。

なお,本学開講の「教育の思想と原理」は,旧課程の法定科目「教育学概論」,新課程の法定科目「博物館教育論」にあたりますが,旧課程「教育学概論」は,新課程「博物館教育論」とみなすことができません。

従って,平成24331日までに修得した「教育の思想と原理」は,新課程「博物館教育論」としてみなすことはできません。新課程の法定科目「博物館教育論」を充足するには,平成2441日以降に「教育の思想と原理2単位」と「博物館教育論1単位」を修得する必要があります。

  博物館に関する新旧対応表

  ※詳細は,博物館法施行規則(昭和三十年文部省令第二十四号)(抄)を参照ください。

  

 

★制度の変更についての詳細は,文部科学省のHPを参照してください。

○改正学芸員養成科目に関するQA

  http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/gakugei/1283534.htm

○司書養成課程及び学芸員養成課程に在籍する学生への対応について

   http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/gakugei/shisyo/1311815.htm

 ○司書養成課程及び学芸員養成課程に在籍する学生への対応について(別添)

   http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/gakugei/shisyo/1312181.htm

 ○司書養成課程及び学芸員養成課程に在籍する学生の単位修得に係る取扱いについて

   http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/gakugei/shisyo/1311824.htm

【問い合わせ先】 学芸員養成科目に対するお問い合わせは,教育室 教育推進グループ
gsyugakukm-group@office.hiroshima-u.ac.jp(@は半角@に置き換えてください)までお寄せください。


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