今もらっている「留学」の在留期間が終わりに近づいてきたら
●現在の在留期限が過ぎても,まだ日本で勉強を続けたい場合は,期間が終了する日までに
『在留期間更新許可申請』を行う必要があります。
もし,更新をせずその まま日本に滞在した場合は,不法滞在となりますので,注意してください。
(在留期限は,在留カードかパスポートで確認することができます。)
在留カード (見本)
パスポートの証印シール (見本)
在留期間更新許可申請は,必要書類をそろえて,広島出入国在留管理局でおこなってください。
更新手続きは,期間満了日の3ヶ月前から申請可能です。
広島大学では,4月,6月,10月,11月に取次申請(大学を通しての申請)を受け付けています。
受付場所は,留学交流グループ(学生プラザ3階)です。
受付期間は,「もみじ」の掲示などで確認してください。
* 申請書類等の案内 ⇒ お知らせはこちら
* 在留期間更新許可申請書【在留資格:留学】 ⇒ 申請書はこちら
●大学 卒業後,大学院博士課程前期又は,博士課程後期 修了後,就職活動を継続して行う場合には,
『在留資格変更許可申請』【在留資格:特定活動】が必要です。
申請場所は出入国在留管理局です。留学交流グループでは在留資格変更許可申請について,
必要書類などのご案内をしています。(各自で直接,出入国在留管理局に申請してください。)
* 申請書類等の案内 ⇒ こちら NEW!
* 在留資格変更許可申請【在留資格:特定活動】
⇒ 申請書はこちら (申請人作成用1~4のみ提出する)
●大学卒業後,大学院博士課程又は,博士課程後期修了後,就職が決まった場合も
『在留資格変更許可申請』が必要です。在留資格は職種によって異なり,
「技術・人文知識・国際業務」,「教授」などがあります。
申請場所は出入国在留管理局です。留学交流グループでは在留資格変更許可申請について,
必要書類などのご案内をしています。(各自で直接,出入国在留管理局に申請してください。)
入社日までに在留資格を変更しておく必要がありますので,余裕をもって申請してください。また,高度専門職の在留資格は,転職する際には再度,申請が必要となりますので,ご注意ください。
* 申請書類等の案内 ⇒ こちら
* 在留資格変更許可申請【在留資格:技術・人文知識・国際業務】
⇒ 申請書類の案内はこちら(入管のウェブサイトへ)
⇒ 申請書はこちら
* 在留資格変更許可申請【在留資格:教授】
⇒ 申請書類の案内はこちら(入管のウェブサイトへ)
⇒ 申請書はこちら
* 在留資格変更許可申請【在留資格:特定活動(本邦大学卒業者)】
⇒ 申請書類の案内はこちら(入管のウェブサイトへ)
⇒ 申請書はこちら
* 在留資格変更許可申請【在留資格:特定活動(起業活動)】
⇒ 申請書類の案内はこちら(入管のウェブサイトへ)
⇒ 申請書はこちら
* 在留資格変更許可申請【在留資格:高度専門職1号イ】(例)大学の研究者等
⇒ 高度人材ポイント制の説明資料はこちら
⇒ ポイント計算表はこちら
⇒ 申請書はこちら
* 在留資格変更許可申請【在留資格:高度専門職1号ロ】(例)企業の研究者、技術者等
⇒ 高度人材ポイント制の説明資料はこちら
⇒ ポイント計算表はこちら
⇒ 申請書はこちら
● 9月修了や「特定活動」で就職活動を続けて就職が決まり,採用までの間日本に滞在する場合,
『在留資格変更許可申請』【在留資格:(内定者の為の)特定活動】の手続きをする必要があります。
* 申請書類等の案内 ⇒ こちら
申請書類の案内はこちら(入管のウェブサイトへ)
* 在留資格変更許可申請【在留資格:(内定者の為の)特定活動】
⇒ 申請書はこちら (申請人作成用1~4のみ提出する)