留学生へのサポート

公印確認・アポスティーユ

公印確認・アポスティーユとは:

どちらも日本の官公署,自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明のことです。
どちらの手続きで証明をとるかは提出先国により判断します。

★提出先国がハーグ条約締約国であれば"アポスティーユ",それ以外は"公印確認"として証明を取ります。

アポスティーユと公印確認は外務省の証明を取ることに代わりはありませんが,手続きのプロセスに違いがあります。

注)ただし,提出先によって証明方法や証明を受ける機関を指定する場合があるため,どのような認証を必要としているのか,事前に提出先に確認することをお勧めします。

 

<アポスティーユと公印確認の違い>

 アポスティーユはハーグ条約により,公印確認のプロセスで必要となる領事認証を省略できるというものです。ただし,国立大学法人の文書は公文書として取り扱われないため,アポスティーユの場合は,まず,公証役場に行き,法務局を経て,公文書と同等の文書であることを証明してもらったうえで外務省に依頼する必要があります。
 一方,公印確認の場合はその必要はなく,直接,外務省に郵送して公印確認を受けることができますが,最終的な領事認証は必要になります。

 

<以下の場合に必要>
・外国での各種手続きのために日本の公文書の提出を求められ,その提出先機関から,その公文書に外務省の証明を取得するよう求められた場合
・日本にある提出先国の大使館・(総)領事館の領事による認証(領事認証)を取得しようとする場合

(例)留学生が修了後,母国に帰国し就職するにあたり,大学発行の修了証明書類の印が本物であることを証明したうえで,就職先に提出する場合等

 
(参考)公印確認かアポスティーユかどちらの申請に該当するかわからない方はこちらをチェック

    → 申請前のチェックシート

 
 
●公印確認(中国・インドネシア・ベトナム・マレーシア・エジプトなど)

 
日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事による認証(領事認証)を取得するために事前に必要となる外務省の証明のこと。外務省で本物の公印であることを証明。その後,日本にある外国の大使館・領事館で領事認証を受けてから提出国関係機関へ提出します。

 
(注意事項)
〇 提出先機関の意向で日本外務省の公印確認証明ではなく,現地にある日本大使館や総領事館の証明が求められる場合があります。この場合は,外務省で公印確認証明を受けた書類は,現地日本大使館や総領事館で重ねて証明することはできないため注意が必要です。
〇 外務省では提出された公印のある文書上に証明がおこなわれるため,押印,証明文書をホッチキス等で留められても問題のない文書(卒業・修了証明書等)を提出することをお勧めします。(1度きりしか発行されない文書(学位記など)への直接の証明はお勧めしません。)
〇 コンビニエンスストアの機器で発行された大学の証明書は公印確認の対象となりません。(2021年9月現在)
〇 海外からの郵送による申請は受付けられません。
〇 外務省から申請者本人への郵送交付を持って本人確認とするため,申請者と異なる人,差出人住所と異なる住所への郵送はできません。
〇 外務省に一度に同じ認証を複数申請する場合,提出先・複数必要な理由について説明を求められる場合があります。

 

<申請の流れ>
①直接,外務省に必要書類を送り(または窓口へ赴き),公印確認を依頼
     ↓
②外務省の証明後,自身で日本にある大使館・(総)領事館で領事認証を申請
     ↓
③領事認証取得後,提出先へ提出

 

<申請書類>
郵送での申請/窓口での申請(外務省本省(東京)・大阪分室)

 

<申請にかかる費用>
外務省へは郵送・返送代のみ。
各大使館・領事館における手数料(各大使館・領事館によって手数料は異なる)

 

(参考:外務省の該当ページ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000548.html
よくある質問
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000552.html

 

●アポスティーユ (英国・アメリカ合衆国・インド・大韓民国・南アフリカ共和国など)

 
「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」に基づく外務省の証明。外務省の付箋(=アポスティーユ)で領事認証は不要となります。(日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等の効力を持つ。)
ただし,国立大学法人の文書は公文書として取り扱われないため,その前段階として公証役場及び法務局の手続きを経て,まず公文書とした上で外務省の証明を取得することになります。

 
(注意事項)
〇提出先国はハーグ条約締約国のみ。
〇締約国であっても,領事認証が必要となり,公印確認を求められる場合があります。
〇ハーグ条約に加入していない国へ提出する公文書の証明はすべて公印確認。
〇外務省から申請者本人への郵送交付を持って本人確認とするため,申請者と異なる人,差出人住所と異なる住所への郵送はできません。
〇外務省に一度に同じ認証を複数申請する場合,提出先・複数必要な理由について説明を求められる場合があります。

 

(国立大学法人の場合)

外務省で直接証明ができるもの(〇)できないもの(×)

国立大学法人の場合.png

<申請の流れ>
【具体例】広島大学の学位記にアポスティーユを取得する場合

①公証役場に電話予約
(東広島市)東広島公証役場(サンスクエア東広島4階)
        Tel: 082-422-3733
(広島市) 広島公証人合同役場(中区中町)
        Tel: 082-247-7277
*公証役場でも外国語に対応できる人がいない場合もあるので,日本語の分かる人に付き添ってもらうことをお勧めします。
       ↓
②予約日に以下の必要書類をすべてそろえて公証役場へ
<公証役場に持参する必要書類>
1. 学位記(原本)
2. 学位記(コピー)
3. 宣言書*(サイン欄は空欄で持参し,公証人の面前でサインする。英語でもO.K.)
 *宣言書のサンプル(学位記のコピーに対して公証人による認証を受ける場合)
4. パスポート
5. 在留カード
6. 手数料:1通  11,500円(外国語:宣誓認証の場合)
(認証方法によって手数料は異なる。法令により定められている。)
       ↓
③広島市の広島法務局(合同庁舎)の窓口へor郵送
(*担当した公証人がその法務局に所属する公証人であり,その押印が真正であることを法務局長に証明してもらう。この「公証人押印証明」についてはこちらを参照ください。)

 手数料:無料(郵送料は別途必要)
       ↓
④外務省の窓口へ(外務省本省(東京)・大阪分室)or郵送

 外務省への申請書類(窓口 or 郵送)
証明が必要な公文書(発行日より3か月以内の原本(一度しか発行されないものはこの限りでない))・申請書・返送先を記した封筒(レターパックなど)等を送付してアポスティーユ取得

 
(参考:外務省の該当ページ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000548.html
よくあるご質問
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000552.html

 

(その他)
ワンストップサービス:東京都,神奈川県,静岡県,愛知県,大阪府では公証役場に行けば,法務局,外務省というプロセスを踏むことなく,公印確認またはアポスティーユまでを公証役場で一度に取得できる。ただし,公印確認の場合は,その後の領事認証は別途必要。
(広島ではワンストップサービスは行われていない)


TOPへ戻る