自動車免許について
あなたの免許証は大丈夫??
無免許運転は絶対にやめましょう!
― 免許を持っていない人も必ず読んでください! ―
(4.無免許運転の罰則参照)
1. 日本で運転するためには,次のいずれかの免許証を所持している必要があります。
(1) 日本の免許証
(2) 道路交通に関する条約(ジュネーブ条約:締結国一覧)に基づく国際運転免許証
ジュネーブ条約締結国以外の国の免許証は日本では使えません。
日本で有効な国際免許は、自国の運転免許を受けた後、その国に滞在していた期間が通算
して3か月以上あることが要件です。
(3) ドイツ、フランス、スイス、台湾、モナコ公国、ベルギー王国、エストニア共和国の自国の
運転免許に(指定された機関等による)翻訳を添付
★以下のサイトにはわかりやすい説明がありますので御覧ください★
警察庁:外国の運転免許をお持ちの方
2. 国際免許証については、以下の点をチェックしてください。
(1)国際免許の有効期間
国際運転免許証の有効期間は、発給の日から1年とされており、たとえ上陸から1年以内であっても、国際運転免許証の有効期間が優先され、有効期間が切れている場合は自動車等の運転はできません。長期間帰国しても、国際免許証の有効期間は変わりません。(3ヶ月以上帰国していて、その間に再度国際免許証の発給を受ければ、発給から1年間は運転ができます。)
(2)ジュネーブ条約締結国が発行した免許証であること。
★ジュネーブ条約締結国一覧★
(3)インターネットで取得した国際運転免許証は、日本では使えません。
(4)国際免許の種類を確認しましょう。
「B.乗用車」では、バイク(原付を含む)は運転できません。原動機付自転車(原付)に乗る際には、国際免許のAが必要です。ない人は、日本免許への切り替えを行うか、原付の免許証を取得してください(英語か日本語の筆記試験に合格し、技能講習を受ければ取得できます)。
3. 早めに外国免許を日本免許に切り替えましょう!
外国免許の切り替えは、厳しいと言われています。はやめに切り替えにいきましょう。この手続きは、日本で運転したい自動車等の種類に相当する外国の免許を有し、かつ、その免許を受けた後、その国に滞在していた期間が通算して3か月以上あることが要件です。
事前に電話で確認するか直接運転免許センター2F 22,23へ確認に行ってください。
[1] 手続きの場所等
広島市佐伯区石内南3丁目1-1 月曜日~金曜日(休日を除く)
広島県運転免許センター
受付時間:午前8時30分~午前9時まで/午後1時~午後1時30分まで
TEL:(082)228-0110
[2] 申請に必要な書類
(1)外国の免許証(有効期間のあるもの)
(2)外国の免許証を日本語に公的に翻訳したもの
例1)当該外国に係る大使館・領事館で翻訳されたもの。
例2)日本自動車連盟「JAF」では、1件につき、3,000円で翻訳してくれます。JAF中国本部・広島支部に直接行くか、もしくは各窓口宛への現金書留による郵送も可能。必要書類は、外国運転免許証写し。なお、郵送で申請する際は、別途290円の返送料(配達記録郵便)が必要です。
【社団法人日本自動車連盟(JAF)中国本部・広島支部】
所在地:〒733-8610 広島市西区庚午北2丁目9-3 電話:082 (272) 9967
受付 月曜日から金曜日(休日及び年末・年始を除く。) 9:00~17:00の間
(3)本国の旅券(複数冊ある場合は全て必要です。)
(4)住民票の写し(国籍の記載のあるもの)(コピー不可)
(5)在留カード
(6)免許証用写真1枚(免許サイズ/たて3×横2.4cm)
(7)手数料(普通免許の場合、申請手数料 2,400円、実技試験賃車料 1,100円、交付手数料 1,750円)
[3] 試験の一部免除特例国(受験又は適性試験のみ)
アイスランド・アイルランド・イギリス・イタリア・オランダ・オーストラリア・
ギリシャ・スイス・スウェーデン・スペイン・デンマーク・ドイツ・ニュージーランド・ノルウェー・フランス・フィンランド・ベルギー・ポルトガル・ルクセンブルグ・オーストリア・韓国,カナダ
[4] 試験(上記特例国以外の国)
(1)知識確認(10問の学科試験) (2)技能確認(実技試験) (3)適性試験
[5] 申請から交付までの流れ
書類提出→筆記試験→実技試験日予約→実技試験→運転免許証交付
※筆記試験は英語、中国語、ロシア語、ポルトガル語、スペイン語、韓国語、ペルシア語で受けることができます。筆記試験以外は全て日本語で行われますので、日本語で意思の疎通ができない人は日本語のわかる人と一緒に行きましょう。
※すべての国の免許証が切り替わるわけではありません。
4. 無免許運転の罰則
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
*上述の手続きにより取得した免許を持っていなければ「無免許]として取り扱われます。
日本では、「無免許」では原付バイクに乗ることもできないので注意してください。