アルバイトをしようと思ったら
留学生は日本で働いて,収入を得ることができません。ただし,勉強の妨げにならない程度であれば,出入国在留管理局から許可を得て,決められた時間内でアルバイトをすることができますので,アルバイトを行う前に必ず資格外活動許可申請の手続きを行ってください。
許可される資格外活動の時間は,次のとおりです。
すべての外国人留学生において 1週間に28時間以内
なお,長期休業(春季・夏季・冬季・学年末)期間中は1日につき8時間以内(1週間に40時間以内)が認められます。
在留カード裏面 (見本)
パスポートの証印シール (見本)
【申請方法について】
● 大学職員がみなさんに代わって年に4回(4月,6月,10月,11月)出入国在留管理局へ申請に行きます。
受付場所は東広島キャンパス:留学交流グループ(学生プラザ3階)です。
提出書類は,次のとおりです。
・資格外活動許可申請書⇒ こちら
・パスポート(原本)
・在留カード(原本)
受付期間については,各学部・研究科の学生支援室や「もみじ」の掲示板などで確認してください。
● 自分自身で広島出入国在留管理局へ行って申請することもできます。提出書類は,次のとおりです。
・資格外活動許可申請書⇒ こちら
・パスポート(原本)
・在留カード(原本)
※大学との契約に基づいて行う教育又は研究を補助する活動(本学のTA,RA等)については,
資格外活動許可の対象外となりました。(平成22年7月1日より)
【主な注意事項】
※風俗営業又は風俗関連営業が営まれている営業所などでのアルバイトは,例え皿洗いや清掃業務であっても認められません。
※資格外活動許可にも期限があります。みなさんの在留期限が切れる時に,資格外活動許可書も期限が切れます。在留期間更新後も続けてアルバイトを行う場合は,必ず資格外活動許可の申請を行ってください。
※資格外活動許可書がないまま収入や報酬を伴う活動を行った場合は,最高200万円の罰金が科せられることがあります。
※休学中に,資格外活動を行うことは禁じられています。また、卒業・修了後、そのまま留学の在留資格で資格外活動を行うことも禁じられています。
資格外活動を行う前にチェックリストで注意点を確認してください。⇒ 資格外活動に係るチェックリスト
【資格外活動報告について】
資格外活動(アルバイト)の状況について、大学(所属の支援室)に報告をするようにしてください。
◎方法⇒「資格外活動に係るチェックリスト」を確認し「Forms」に入力する。
(支援室ごとにFormsが異なりますので、支援室で確認してください。)
◎いつ入力するか?⇒①アルバイトが決まり、働き始める前
②在留期間更新許可申請の際(所属機関等作成用書類2枚を支援室に依頼する前)