留学生へのサポート

銀行口座について

 

銀行や郵便局などの金融機関で口座を開設するとき

  

*日本で銀行口座を開設するためには,市(区)役所で住民登録を完了し,

 在留カードに日本の現住所が記載されていることが必要です。 

*銀行口座は使用することが確実な場合のみ開設しましょう。使うかもしれない

 という不確かな状況で作成することは控えましょう。

* 金融機関で口座を開設する際は,事前に予約が必要な場合があります。

 また,できる限り日本語がわかる方と一緒に口座開設手続きを行うことをお勧めします。

 

【ゆうちょ銀行(郵便局)】

<口座開設に必要な書類>

在留カード(現住所を記載したもの),パスポート,印鑑(所持している場合は必ず持参),

学生証(ゆうちょ銀行で口座を作成する際は必ず持参),国民健康保険証,

*事前に以下のページにある入力フォームに必要事項を入力し,印刷して郵便局に持参することを

お勧めします。

 口座を開設される外国人のお客様へ

 口座開設の申請書を作成する

 

 ※入国後6カ月間の送金に注意

 外国為替及び外国貿易法*(以下,外為法)により,日本に入国後,滞在期間が6か月未満の

 外国人(法人等に所属しない個人・留学生含む)は「非居住者」,入国後6か月以上の滞在期間を

 経過した外国人は「居住者」として区分されます。外為法上,「非居住者」の間は,国内送金に

 ついても原則,国際送金として取り扱われます。一部の国内送金の取扱場所や送金料金が国際

 送金と同様になりますので,送金の際には金融機関で事前に詳細を確認してください。

 また,送金完了までに時間を要する可能性がありますので,併せてご留意ください。

 入国後6か月を経過した際は金融機関で「居住者」への変更を申し出る必要があります。

 詳しくは各銀行の案内をご覧ください。(2022年9月時点では,東広島キャンパス周辺では,

 ゆうちょ銀行が該当)

 参考:ゆうちょ銀行(2022年5月6日から適用)

 https://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/sokin/gaitame/kj_sk_gt_index.html

 

【その他の銀行】

<口座開設に必要な書類>

在留カード(現住所を記載したもの),パスポート,印鑑(所持している場合),国民健康保険証

(上記は一般的に必要とされる書類です。各銀行のホームページを確認してください。)

 

<その他留意事項>

● 住民票(の写し)で口座は作成できません。必ず現住所を記載した在留カードの提示が必要です。

● 在留カードを更新した場合,または住所を変更した場合は,更新後の在留カードを持って

  金融機関の窓口に届け出てください。

● 帰国等,日本国外へ転出(引っ越す)際は,必ず口座の解約手続きを行ってください。

● 銀行口座(キャッシュカード・通帳)を他の人に譲渡したり売ったりすることは犯罪です。

  預貯金通帳等の管理に係る注意喚起.pdf

  

 

  


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