留学生へのサポート

日本から一時的に出国するときは

「留学」の在留資格を持っているみなさんが,自分の国に一時的に帰国したり,旅行や学会などで日本を離れたりする場合,以前は再入国許可の申請を行う必要がありました。

しかし,2012年7月9日より制度が変わり,1年以内に再入国する場合は再入国許可を受ける必要がなくなりました。

※各学部・研究科の学生支援室に「一時帰国・国外旅行届」がありますので,出発前に,必要事項を記入して提出してください。

出国する際に,空港で必ず,在留カードをパスポートとともに提示してください。
さらに,空港でもらえる再入国出国記録カード(E/Dカード)の「一時的な出国であり,再入国する予定です。」の欄にチェック,出国予定期間については「1年以内」にチェックをしてください。


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