年度 |
2024年度 |
開講部局 |
法学部法学科昼間コース |
講義コード |
F1101500 |
科目区分 |
専門教育科目 |
授業科目名 |
日韓法制史 |
授業科目名 (フリガナ) |
ニッカンホウセイシ |
英文授業科目名 |
Japan-Korea legal history |
担当教員名 |
任 相ヒョク,金 ミンジュ |
担当教員名 (フリガナ) |
イム サンヒョク,キム ミンジュ |
開講キャンパス |
東千田 |
開設期 |
2年次生 後期 3ターム |
曜日・時限・講義室 |
(3T) 木5-8:東千田M302講義室 |
授業の方法 |
講義 |
授業の方法 【詳細情報】 |
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演習中心、ディスカッション |
単位 |
2.0 |
週時間 |
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使用言語 |
J
:
日本語 |
学習の段階 |
1
:
入門レベル
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学問分野(分野) |
24
:
社会科学 |
学問分野(分科) |
01
:
法学 |
対象学生 |
2年次以上 |
授業のキーワード |
西欧法の継受、日本・韓国の法制史、日本の帝国時期の法制、東アジアの民法の形成、学説継受、司法改革 |
教職専門科目 |
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教科専門科目 |
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プログラムの中での この授業科目の位置づけ (学部生対象科目のみ) | |
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到達度評価 の評価項目 (学部生対象科目のみ) | |
授業の目標・概要等 |
東アジアでどのように西洋法を受け入れ、その後どのように展開されたのかについて、日本と韓国を中心に検討し、日本法をより深く理解するための多角的観点や広い視野を得させることが目標である。 |
授業計画 |
第1回 ガイダンス・西勢東漸と不平等条約 :多くの西欧列強勢力がアジアに進出し、植民統治を行なったが、その主要な統治手段は、不平等条約に基づいていたと言える。 日本・韓国・中国における不平等条約について検討する。 第2回 中国の対応ー洋務運動から変法自強(戊戌の変法)へ :阿片戦争の結果として締結された南京条約により中国は反植民地化の道に歩むことになったが、日清戦争の敗戦後、法制改革の必要性について実感した。この過程について検討を行う。 第3回 日本の対応ー明治維新と近代法制 :中国の先例を経験し、ペリー提督による開港を迎えた日本は、尊皇養夷を前面に出した明治維新を断行した。明治政府の積極的な西欧化、及び、条約改正のための近代法制の受入過程について検討する。 第4回 法典論争と礼法論争 :近代西欧法制の導入において、東アジアの伝統的な制度及び観念と衝突が起きた。その例である、日本の「法典論争」と、沈家本が起草した刑律をめぐる中国清朝の「礼法論争」について検討する。 第5回 韓国の法制近代化 :韓国の場合、アメリカ軍部による開港を経験した日本と同様の方式で開港されたが、結局西欧列強との不平等条約を締結し、日本の多大な影響の下で近代法制を受け入れた。また、日韓併合により日本の法制が韓国に全面的に適用されることになった。この過程について検討を行う。 第6回 日帝の版図での法制 :日本は韓国と台湾を併合して一国にすると宣言したが、植民地と内地での法適用には大きな違いがあった。一方、満州国は独自の法制を構築し、その他の地域は占領地として統治した。この時期の法制について検討を行う。 第7回 制令による統治 :韓国と台湾に派遣された日本の総督は、法律と同じ効力を持つ制令を発することができた。1912年、日本の多くの民・刑事法律をもとにして韓半島へ適用する制令を公布したが、民事上の能力、親族・相続制度については、慣習によるとの例外を置いた。その詳細について検討する。 第8回 韓国の伝統法体系: 統一法典体制の理解 :日韓併合後、1912年の制令により、韓国には日本の法制度が適用されたが、その中では、韓国の伝統的な法制が認められた分野があった。ここでいう韓国の伝統的な法制を理解するため、朝鮮時代の法典を検討し、理解を深める。 第9回 韓国の伝統民事法制 :大韓帝国時代に、日韓併合のための新たな法典を制定する目的で、日本の法学者である梅謙次郎が主導的な参加のもとで、韓国における広範囲な民・商慣習に関する調査が行われた。また、朝鮮高等法院は、民事分野、特に家族法に関する判決のために朝鮮の慣習を中心に調査を行なった。この慣習調査について詳しく検討を行う。 第10回 韓国の伝統的な訴訟と法制 :朝鮮時代の訴訟について、訴訟自体がほとんどなかったことから、民事・刑事の区分さえなかったという認識が一般化されている。しかしこのような認識には誤解があり、日本の訴訟事情とも類似する側面がある。この点について詳しく検討を行う。 第11回 日本の法律的紛争と法文化 :日本は急速な経済成長を経験したにもかかわらず、非常に低い提訴率が続いており、この点について、国際的な興味・関心を持たれている。このような現状について日本の文化や伝統を理由として説明する見解、及びそれと異なる理由を主張する見解等について検討を行う。 第12回 韓国の法文化と司法改革の論議 :従来には、韓国の低い提訴率について文化的要因に基づく説明をする傾向が強かったが、近時には、実証的研究により制度的な要因と司法インフラの不備をその要因と指摘する見解が有力である。このような議論は、韓国の司法改革に関する議論へつながる。これらの内容について検討を行う。 第13回 学説継受の時代へ :日本の法制は、初期には西欧の法典を継受するのが中心であったたが、その後、西欧の学説や理論、特にドイツのパンデクテン法学を受け入れ、日本の学説や実務へ大きな影響を及ぼした。これらの過程や内容について検討する。 第14回 影響連鎖のアイロニー :日本の西欧法学の継受は、結果的に韓国の立法においても実質的に大きな影響を及ぼした。日本の法学者である我妻栄などの主導により制定された満州国民法典は、日本の明治民法とは異なる内容が多く含まれており、韓国民法典の制定時にも重要な参考となった。これらの過程や内容について検討する。 第15回 総合討論 本講義の内容全般について取りまとめ、総合的な討論を行う。
授業期間中に課題(レポートなど)あり |
教科書・参考書等 |
参考書:伊藤孝夫『日本近代法史講義』 (有斐閣、2023年)など。 |
授業で使用する メディア・機器等 |
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【詳細情報】 |
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授業で取り入れる 学習手法 |
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予習・復習への アドバイス |
授業中の指示に従い、予習・復習に努めることが求められる。 |
履修上の注意 受講条件等 |
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成績評価の基準等 |
小テスト、レポート、授業における質疑応答等の参加態度などを総合的に考慮して評価する。 |
実務経験 |
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実務経験の概要と それに基づく授業内容 |
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メッセージ |
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その他 |
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すべての授業科目において,授業改善アンケートを実施していますので,回答に協力してください。 回答に対しては教員からコメントを入力しており,今後の改善につなげていきます。 |